最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)429 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士円山潔の上告理由について。
原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照しこれを肯認できないことはなく(なお、
甲第三号証中のBという文字は、これを原審及び当審における被告Bの各宣誓書の
署名文字と比較対照するに、同被告の手記した右各宣誓書の文字と同一筆跡による
ものであることを認め難い旨の原判決の判断もこれを肯認できないことはない)、
その間採証の法則を誤つた違法は認められない。されば、所論(一)ないし(四)
は、原審が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実認定を非難するに帰し採るこ
とができないし、所論(五)、(六)は原判決に影響を及ぼすべき法令違背を主張
するものとも認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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